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ブログ de 健康保険 161(傷病手当金との調整②(障害年金との調整))


 傷病手当金との調整②(障害年金との調整)


同一(関連)の傷病について、傷病手当金と障害厚生年金を受けられる場合は、傷病手当は支給されないことになっています。

ただし、傷病手当金の日額が障害年金の日額より大きい場合は、その差額が支給されます。

なお、さかのぼって障害厚生年金を受給することとなったときは、傷病手当金の一部または全額を返還しなければいけない場合があります。

by nenkin-matsuura | 2020-10-02 00:23 | ブログ de 健康保険 | Trackback | Comments(0)  

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