障害年金の手続・仕組みなど第167回(等級が併合(加重)認定されるとき)
2020年 09月 23日
◆ 等級が併合(加重)認定されるとき
障害年金において、2つ以上障害があるときは、併合(加重)認定される場合があります。
・障害認定日において、認定の対象となる障害が2つ以上ある場合(併合認定)
・「はじめて2級」による障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合(併合認定)
・障害基礎年金受給権者及び障害厚生年金受給権者(障害等級が1級若しくは2級の場合に限る。)に対し、さらに障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級が1級若しくは2級の場合に限る。)を支給すべき事由が生じた場合(加重認定)
・併合認定の制限
同一部位に複数の障害が併存する場合、併合認定の結果が国年令別表、厚年令別表第1又は厚年令別表第2に明示されているものとの均衡を失する場合には、明示されている等級を超えることはできない。
by nenkin-matsuura | 2020-09-23 00:20 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback | Comments(0)