年金アドバイスv(∩.∩)v 623(離婚分割の請求の際に委任する場合)
2020年 09月 17日
◇ 離婚分割の請求の際に委任する場合
離婚時の年金分割において、年金の分割請求をすること及び年金分割の割合について合意している場合は、当事者双方が年金事務所に来所し、「年金分割の合意書」を提出することができます。(・∀・。)
もし、当事者本人が来所できない場合は、専用の委任状により代理人に委任することもできます。
その場合は、あらかじめ当事者本人が署名・捺印して作成した「年金分割の合意書」、「委任状(年金分割の合意請求用)」、「委任者の印鑑登録証明書」などが必要です。
by nenkin-matsuura | 2020-09-17 00:21 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback