ブログ de 健康保険 160(傷病手当金との調整①(老齢年金との調整))
2020年 09月 04日
★ 傷病手当金との調整①(老齢年金との調整)
資格喪失後(退職後)に引き続き傷病手当金を受けている場合、老齢の年金(特別支給の老齢厚生年金など)を受給することとなったときは、傷病手当は支給されないことになっています。
ただし、傷病手当金の日額が老齢年金の日額より大きい場合は、その差額が支給されます。
なお、さかのぼって老齢の年金を受給することとなったときは、傷病手当金の一部または全額を返還しなければいけない場合があります。
by nenkin-matsuura | 2020-09-04 00:11 | ブログ de 健康保険 | Trackback