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年金アドバイスv(∩.∩)v 621(傷病手当金を受けた後に、さかのぼって障害厚生年金を受給した場合)


◇ 傷病手当金を受けた後に、さかのぼって障害厚生年金を受給した場合


同一(関連)の傷病について、傷病手当金と障害厚生年金(障害手当金)を受けられる場合は、傷病手当金は調整により、支給されない(ただし、傷病手当金の日額が障害厚生年金の日額より大きい場合は、その差額が支給される)ことになっています。

障害認定日による請求などにより、障害厚生年金がさかのぼって支払われた場合、傷病手当金の受給期間と重複する部分については、傷病手当金の一部または全部を返還する必要が出てくる場合があります。ρ(тωт`)

by nenkin-matsuura | 2020-09-02 03:44 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)  

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