ねんきん豆知識194(扶養親族等申告書(障害者))
2020年 09月 01日
特別障害者…該当するすべての方
②精神保健指定医などから知的障害者と判定された方
普通障害者…中度または軽度と判定された方(療育手帳の障害の程度がB、B1、B2、C、愛の手帳の3~4度の方)
特別障害者…重度と判定された方(療育手帳の障害の程度がA、A1、A2、愛の手帳の1~2度の方)
※「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」とは、精神上の障害のため物事のよしあしが区別することができないか、できるとしてもそれによって行動することができない状態にあることをいいます。また、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にあることは、医師の診断書によって証明されますが、診断書の写しを申告書に添付する必要はありません。
by nenkin-matsuura | 2020-09-01 04:52 | ねんきん豆知識 | Trackback