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年金 あれこれ302(育児休業等終了時改定)


■ 育児休業等終了時改定


平成17年4月から、標準報酬月額の随時改定とは別に、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定(育児休業等終了時改定)が導入されています。

育児休業等を終了した被保険者が3歳未満の子を養育している場合には、厚生労働大臣に申出を行えば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされます。

当該育児休業等終了時改定によって改定された標準報酬月額について、育児休業等の終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から、次回の定時決定まで(8月まで)の各月の標準報酬月額とされます。

by nenkin-matsuura | 2020-08-21 04:45 | 年金 あれこれ | Trackback

 

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