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ねんきんFAQ 離婚時の年金分割編24


<Q1> 3号分割のみだと割合を決めたりする必要がないのですか?

 <A1> はい。3号分割のみだと、割合が50%になり、割合を決める必要がありません。

<Q2> 元夫の代理人が来所するときの委任状は?

 <A2> 離婚分割の専用の委任状があります。押印した印鑑の印鑑登録証明書の添付が必要です。

<Q3> 審判書だけではだめなのですか?

 <A3> 審判書に確定証明書がセットで必要です。

by nenkin-matsuura | 2020-08-11 00:13 | ねんきんFAQ  | Trackback

 

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