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ちょっとお得な年金情報 共通編その㉖(離婚時の年金分割の請求期限の特例)


゛離婚時の年金分割の請求期限の特例”


離婚時の年金分割は、離婚から2年という期限がありますが、請求期限の特例があります。

以下の事例に該当する場合は、その日の翌日から起算して6か月経過するまでは分割請求が可能です。

・離婚から2年を経過するまでに審判申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6か月以内に審判が確定した。
・離婚から2年経過するまでに調停申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6か月以内に調停が成立した。
・按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6か月以内に按分割合を定めた判決が確定した。
・按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6か月以内に按分割合を定めた和解が成立した。

また、分割のための合意または裁判手続きによる按分割合を決定した後、分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1か月以内に限り分割請求が認められます。

by nenkin-matsuura | 2020-08-07 00:34 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback | Comments(0)  

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