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年金アドバイスv(∩.∩)v 607(共済組合を退職後、民間等で厚生年金保険に加入した場合)


◇ 共済組合を退職後、民間等で厚生年金保険に加入した場合


共済組合を退職後、民間等で厚生年金保険に加入した場合、年金の裁定請求が別途必要なケースがあります。(´。•ㅅ•。`)


例えば、昭和31年5月27日生まれ、男性、60歳で共済組合を退職後、63歳より厚生年金保険に加入。共済組合からの特別支給の老齢厚生年金は受給中。の場合は‥
厚生年金保険に1か月加入した時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。

上記ケースの場合は、特別支給の老齢厚生年金の受給権発生時には年金請求書は送付されないため、年金事務所で手続きを行うか、または、65歳時の3か月前に送付されてくる年金請求書でさかのぼって裁定請求を行うことになります。


by nenkin-matsuura | 2020-05-27 03:34 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback

 

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