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ちょっとお得な年金情報 被保険者編その69(国民年金保険料免除の臨時特例手続き)


゛国民年金保険料免除の臨時特例手続き”


新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除の手続きが可能となっています。

また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の学生納付特例申請が可能となっています。

申請書等は市区町村や年金事務所へ直接提出することも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをお願いします。

by nenkin-matsuura | 2020-05-22 01:50 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback | Comments(0)  

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