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障害年金の手続・仕組みなど第163回(障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長について)


◆ 障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長について


新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、障害年金の受給者の障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長となっています。(特別障害給付金の場合も含む)

内容としては、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える場合、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。

もし、令和2年2月から同年6月の間に提出期限を迎える場合、現時点で、診断書を作成・提出する必要はありません。
また、令和2年7月から3年2月までの間に提出期限を迎える場合、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)が送付されません。(来年以降改めて送付されます。)



by nenkin-matsuura | 2020-05-15 02:37 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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