ねんきんFAQ 保険料編26
2020年 05月 05日
<Q1> 妻が就職して第3号被保険者ではなくなったのですが、私の健康保険料などは安くならないのですか?(第2号被保険者、男性)
<A1> 扶養者の数に増減があっても社会保険料(健康保険料)の額は変わりません。
<Q2> 私は雇用保険に加入しておらず、雇用保険料が給与から控除されていないようです。
<A2> 役員などは雇用保険に加入できない場合があります。
<Q3> 納付猶予をしておけば、10年間戻って支払いができますか?
<A3> はい。納付猶予の場合は10年前まではさかのぼっての支払いが可能です。
by nenkin-matsuura | 2020-05-05 20:00 | ねんきんFAQ | Trackback