障害年金の手続・仕組みなど第162回(平成3年4月以前の障害年金の保険料納付要件)
2020年 04月 24日
◆ 平成3年4月以前の障害年金の保険料納付要件
障害基礎年金や障害厚生年金の請求において、平成3年4月以前に初診日があるときは、保険料納付要件に特例があります。
平成3年4月30日までに初診日がある傷病で障害になった場合は、初診日の属する月前の基準月(※)の前月までの国民年金の被保険者期間のうち、①保険料を滞納した期間が3分の1に満たないか、または、②直近の1年間に保険料を滞納していない場合に、保険料納付要件を満たしたこととされます。
※基準月‥1月、4月、7月、10月
by nenkin-matsuura | 2020-04-24 00:10 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback | Comments(0)