年金加入記録について その163(雇用保険の被保険者とならないケース)
2020年 04月 21日
☆ 雇用保険の被保険者とならないケース

① 1週間の所定労働時間が20時間未満
② 同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない
③ 季節的に雇用される場合で、次のいずれかに該当する場合
・4か月以内の期間を定めて雇用される
・1週間の所定労働時間が30時間未満
④ 学校教育法で規定される学校・専修学校・各種学校の学生または生徒(昼間学生)
by nenkin-matsuura | 2020-04-21 00:41 | 年金加入記録 | Trackback