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年金 あれこれ299(引き続き、学生納付特例を受ける場合)


■ 引き続き、学生納付特例を受ける場合


令和元年度に学生納付特例の承認を受けていた場合で、2年度以降も在学予定のときは、国民年金保険料学生納付特例申請書(はがき)を返信します。

もし、在学する学校等に変更がある場合(大学院へ進む場合や編入学の場合など)は、当該申請書(はがき)での申請ではなく、改めて在学の事実等を確認する必要があるため、市区町村役場や年金事務所での手続きが必要です。(申請には、在学証明書または学生証の写しが必要です。)

by nenkin-matsuura | 2020-04-10 01:19 | 年金 あれこれ | Trackback

 

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