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障害年金の手続・仕組みなど第161回(地方職員共済組合への障害厚生年金の請求)


◆ 地方職員共済組合への障害厚生年金の請求


地方職員共済組合への障害厚生年金(障害共済年金)の請求は、年金受給の有無などによりその提出先が違います。

・道府県に在職中の組合員や、組合員であった方で老齢厚生年金の支給開始年齢に達する前に退職した方
 →所属している道府県の組合支部や、最終的に所属していた道府県の組合支部に提出。

・すでに老齢厚生年金を受給している方
 →組合本部に提出。

なお、提出の際は年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)、診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書等を組合支部や組合本部から取り寄せます。


by nenkin-matsuura | 2020-03-27 00:12 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback | Comments(0)  

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