ブログ de 健康保険 155(臓器提供に関する意思表示について②)
2020年 03月 06日
★ 臓器提供に関する意思表示について②
健康保険証(被保険者証)の裏面には、臓器提供に関する意思表示をする欄があります。
また、下部には、署名年月日、本人署名(自筆)、家族署名(自筆)の欄があります。
注意点としては、
・臓器を提供する旨の意思表示は15歳以上の者が記入した場合に限り有効となります(臓器を提供しない旨の意思表示は年齢にかかわらず有効となります)。
・臓器提供意思表示欄の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。
・臓器提供意思表示欄を記入する場合、ボールペン等の消えないペンを使用してください。
・表面に「家族(被扶養者)」と印刷してある被保険者証の交付を受けている場合も、被扶養者本人として本人署名欄に署名してください。
・家族署名欄は、本人の意思を家族に伝えることを目的として家族(被扶養者以外も含む)に署名してもらうことができます。なお、家族署名欄に署名がなくても意思表示は有効となります。
by nenkin-matsuura | 2020-03-06 00:09 | ブログ de 健康保険 | Trackback | Comments(0)