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ちょっとお得な年金情報 受給者編その101(診断書の作成期間の拡大)


゛診断書の作成期間の拡大”


障害基礎年金や障害厚生年金の受給者は、症状固定の場合を除き定期的に医師の診断書を提出する必要があります。

これまでは、誕生月の前月末日頃から送付されていたのが、誕生月の3か月前の月末に送付されるように変更となっています。

また、障害給付額改定請求書に添付する診断書についても、これまでは「提出する日前1か月以内の障害の状態を記入した診断書」を添付することとされていましたが、「提出する日前3か月以内の障害の状態を記入した診断書」の添付へと変更されています。

by nenkin-matsuura | 2020-02-21 00:14 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback | Comments(0)  

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