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年金 あれこれ297(令和2年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の再送付)


■ 令和2年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の再送付


令和2年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書が元年9月~11月に送付対象となった方のうち、令和2年1月22日(水曜)までに同申告書の提出が確認できない方へ、同申告書が2年2月7日(金曜)より再度送付されています。

再送付の対象となっているのは、以下を除くケースです。
・単身で、本人障害等がない場合(もともと提出しなくてもよいケース)
・未送達となっている場合



by nenkin-matsuura | 2020-02-14 00:15 | 年金 あれこれ | Trackback

 

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