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ねんきんFAQ 併給調整(選択)編24


<Q1> 65歳になると選択ができるんでしょ?(障害基礎年金を受給中)

 <A1> はい。老齢厚生年金と障害基礎年金が併給可能です。また条件を満たすと、年金生活者支援給付金も受給できます。

<Q2> 亡くなった夫からの遺族厚生年金と寡婦年金の件ですが…(50代)

 <A2> はい。60歳までは遺族厚生年金を受給し、60歳から65歳までは寡婦年金を選択したほうが額が多いようです。

<Q3> 母は旧法の年金なのですか?

 <A3> はい。旧法の場合だと遺族厚生年金と老齢年金(旧厚年法)の2分の1を選択受給できます。

by nenkin-matsuura | 2020-02-10 00:23 | ねんきんFAQ  | Trackback | Comments(0)  

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