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障害年金の手続・仕組みなど第159回(診断書の記載要領(肢体の障害用、おもて面))


◆ 診断書の記載要領(肢体の障害用、おもて面)


・障害基礎年金・障害厚生年金の診断書作成の留意事項(肢体の障害用)

診断書の⑪切断又は離断・変形・麻痺の欄
 切断又は離断、変形、感覚麻痺、運動麻痺がある場合は、その部位がわかるように記入してください。

診断書の⑫脊柱の障害の欄
 脊柱に障害がある場合は、他動可動域による測定値を記入してください。

診断書の⑬人工骨頭・人工関節の装着の状態の欄
 挿入置換後の状態で特記すべきことがあれば、裏面の㉓欄に詳しく記入してください。

by nenkin-matsuura | 2020-01-10 00:19 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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