年金アドバイスv(∩.∩)v 586(3か月前or2か月前or1か月前or当月?)
2019年 12月 25日
◇ 3か月前or2か月前or1か月前or当月?
65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生しますが、特別支給の老齢厚生年金の手続きの有無などにより、65歳時の年金請求書の到着時期に違いがあります。Σ(´□` )
報酬比例部分の支給開始年齢(性別などにより違いあり)において、年金請求書を年金事務所等へ提出していると、65歳の当月にはがき型の年金請求書が送られてきます。本来受給の場合は返信し、片方繰下げ希望の場合は〇を付けるか、または、はがきを提出しないことにより両方繰下げになります。
もし、特別支給の老齢厚生年金の権利はあったが支給開始年齢等において年金請求書を提出していなかった場合は、65歳の約3か月前にA4大の年金請求書が送られてきます。
なお、共済組合の場合は、支給開始年齢に手続き済の場合は、65歳の2~3か月前に裁定請求書(決定請求書)が送られてきます。
by nenkin-matsuura | 2019-12-25 00:11 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback