ねんきんFAQ 離婚時の年金分割編21
2019年 12月 23日
<Q1> 厚生年金基金からの年金も離婚分割の対象となるのですか?
<A1> 基金の代行部分は分割の対象になります。
<Q2> 離婚した相手と再婚したときは、離婚分割の分はどうなりますか?
<A2> 分割をすれば、たとえ同じ方と再婚しても、記録が元に戻ったりはしません。
<Q3> 夫と離婚したら、3号の期間の年金や振替加算はもらえなくなってしまいますか?
<A3> いいえ。年金分割後でも3号被保険者期間分の老齢基礎年金は今までどおり受給できます。振替加算については、年数次第(20年以上)によっては加算されなくなってしまいます。(ただの離婚では振替加算は加算されたままだが、離婚分割後の厚生年金保険の年数によっては加算されなくなる。)
by nenkin-matsuura | 2019-12-23 00:12 | ねんきんFAQ | Trackback