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ちょっとお得な年金情報 受給者編その99(マイナンバーによる添付書類の省略)


゛マイナンバーによる添付書類の省略”


年金の請求時において、マイナンバーにより住民票や所得証明書などの添付書類の省略が可能となる場合があります。

主な対象となる手続きは、

・特別支給の老齢厚生年金
・老齢厚生年金、老齢基礎年金
・加給年金額加算開始事由該当届
・老齢基礎年金額加算開始事由該当届(振替加算)
・遺族厚生年金
・遺族基礎年金
・寡婦年金
・未支給年金
・障害厚生年金
・障害基礎年金
などがあります。

なお、戸籍謄本(抄本)については、従来通り添付が必要です。


by nenkin-matsuura | 2019-12-20 00:05 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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