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障害年金の手続・仕組みなど第158回(障害厚生年金の配偶者加給年金額が加算されなくなるとき)


◆ 障害厚生年金の配偶者加給年金額が加算されなくなるとき


1級または2級の障害厚生年金には配偶者加給年金額が加算されることがありますが、以下に該当した翌月からは、配偶者加給年金額が加算されなくなります。

① 死亡したとき
② 受給権者による生計維持の状態がやんだとき
③ 65歳に達したとき
④ 配偶者が特別支給の老齢厚生年金(被保険者期間が240月以上あるもの)や障害厚生年金・障害基礎年金を受けられるようになったとき

by nenkin-matsuura | 2019-12-13 00:11 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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