年金アドバイスv(∩.∩)v 584(現況届の提出後にそのコピーが戻ってきたとき)
2019年 12月 12日
◇ 現況届の提出後にそのコピーが戻ってきたとき
住民基本台帳ネットワークシステムにより生存が確認できない場合などは、誕生月に現況届が送られてきて、その提出が必要です。(゚Д゚≡゚Д゚)
現況届の提出後、そのコピーが戻ってきた場合は、以下の2つのうちのどちらかの届け出が必要です。
① 住民票等を提出
住民票(6か月以内のもの)を添付し、返信用封筒で返送する。
※住民票が添付できない場合は、任意様式で添付できない理由書を記入し、理由によっては、入院証明書、登記事項証明書、審判書の謄本などを添付します。(それらの添付ができないときは、戸籍謄本を添付)
② 個人番号等登録届を提出
個人番号等登録届を記入し、個人番号が確認できる書類や身元確認ができる書類などを添付し、返送します。
by nenkin-matsuura | 2019-12-12 05:10 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback