年金アドバイスv(∩.∩)v 582(遺族厚生年金や遺族基礎年金の受給権のある子が障害の状態になったとき)
2019年 11月 27日
◇ 遺族厚生年金や遺族基礎年金の受給権のある子が障害の状態になったとき
遺族厚生年金や遺族基礎年金の受給権のある子が障害等級2級以上の障害の状態となったとき(なっていた時を含む)は、「遺族給付受給権者の障害該当届」を年金事務所の窓口等へ提出します。
当該届には、医師の診断書を添付します。(〃´・ω)ノ
2級以上と認められれば、遺族厚生年金や遺族基礎年金について、通常は18歳到達後の最初の3月までであるところ、20歳まで受給できる期間が延びます。
by nenkin-matsuura | 2019-11-27 00:13 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback