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年金アドバイスv(∩.∩)v 581(年金生活者支援給付金を考慮した選択)


◇ 年金生活者支援給付金を考慮した選択


年金の受給権が複数あるときは、いずれかの年金を選択する必要がある場合があります。( •⌄• )◞

一方、選択する年金によっては、年金生活者支援給付金が受給できなくなる場合もあります。

例えば、
Aさん(63歳)
2級の障害基礎年金(78万100円)と
遺族厚生年金(80万円)の受給権あり
障害年金生活者支援給付金の条件を満たしているとする。

上記例の場合、65歳まではどちらかの年金を選択することになります。
額面だけだと、遺族厚生年金が高いですが、障害基礎年金を選択すると月5千円で年6万円の年金生活者支援給付金を受給することができるため、遺族厚生年金の額を上回ることになります。
78万100円+6万円=84万100円>80万円

by nenkin-matsuura | 2019-11-21 00:15 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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