年金アドバイスv(∩.∩)v 578(月末月初での請求手続き)
2019年 10月 31日
◇ 月末月初での請求手続き
繰上げや繰下げ、事後重症請求など、月をまたぐかどうかで年金受給の損得がある場合があります。(´・ω・`)
例えば、
・繰上げ
10月31日と11月1日での手続きの違いは、率で0.5%の違いがあり、10月31日だと11月分から11月1日だと12月分からの受給になります。
・繰下げ
10月31日と11月1日での手続きの違いは、率で0.7%の違いがあり、10月31日だと11月分から11月1日だと12月分からの受給になります。
・障害年金の事後重症による請求
10月31日に裁定請求だと11月分から、11月1日に裁定請求だと12月分からの受給になります。
by nenkin-matsuura | 2019-10-31 00:17 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback