再入国許可及びみなし再入国許可を受けた場合の脱退一時金の請求
2019年 10月 18日
■ 再入国許可及びみなし再入国許可を受けた場合の脱退一時金の請求
短期在留外国人の脱退一時金ですが、再入国許可を受けている場合は、転出届の有無により取り扱いが違います。
〇 市区町村に転出届を提出したうえで、再入国許可を受けて出国している場合は、脱退一時金を請求することができます。
× 転出届を提出していない場合、再入国許可期間内は、原則として脱退一時金を請求することができません。
市区町村へ転出届を提出したうえで、再入国許可を受けて出国している場合は、脱退一時金を請求することができますが、転出日の翌日(国民年金の資格喪失日)から2年間が脱退一時金の請求可能期間となります。
by nenkin-matsuura | 2019-10-18 02:30 | 年金 あれこれ | Trackback