年金アドバイスv(∩.∩)v 576(令和2年分扶養親族等申告書における変更点)
2019年 10月 16日
◇ 令和2年分扶養親族等申告書における変更点
令和2年分扶養親族等申告書の提出にあたって、前年からの変更点がいくつかあります。(。´・×・`)ノ
・自筆の場合は押印が不要に
今までは必ず押印が必要でしたが、2年分からは自筆の場合は押印不要です。
・本人が障害者等ではなく、かつ、控除対象となる扶養親族がいない場合は提出不要
本人が障害者等ではなく、かつ、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない場合は、令和2年分扶養親族等申告書の提出は不要です。
・公的年金等控除額と給与所得控除額の変更
公的年金等控除額が65歳未満で年金額が130万円以下の場合は60万円、65歳以上で年金額が330万円以下の場合は110万円に変更され、また、給与所得控除額が162.5万円以下の場合は55万円に変更となっています。
・扶養親族となる所得の額が48万円(または95万円)以下に
扶養親族となるには48万円以下の所得(本人所得が900万円以下の場合は95万円は配偶者特別控除あり)までに変更となっています。
by nenkin-matsuura | 2019-10-16 00:06 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback(16)
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