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ちょっとお得な年金情報 受給者編その97(扶養親族等申告書の変更点)


゛扶養親族等申告書の変更点”


・自署の場合は押印不要に
 これまでは、押印は必須でしたが、令和2年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、自署の場合は押印省略可能となっています。

・未提出の場合でも所得税率に差がなくなる
 令和2年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、提出の場合と未提出の場合でも所得税率に差がなくなっています。各種控除に該当しない場合(受給者本人が障害者・寡婦(寡夫)等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない場合)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。

by nenkin-matsuura | 2019-09-27 02:13 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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