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年金アドバイスv(∩.∩)v 573(令和2年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)


◇ 令和2年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書


65歳以上で158万円以上、65歳未満で108万円未満の老齢の年金を受給されている等の対象者には、「令和2年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されています。

昨年と比べての変更点としては、同申告書の提出がなかった場合でも、源泉徴収の所得税率5.105%は変更ありません。(昨年までは、提出がなかった場合は、高い税率となっていました。)

控除対象となる配偶者または扶養親族がいる場合や本人が障害者に該当する場合は、同申告書の提出が必要です。σ(o・ω・o)

by nenkin-matsuura | 2019-09-25 00:11 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback(1)  

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