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ねんきんFAQ 併給調整(選択)編23


<Q1> 今は障害者特例にて受給していますが、65歳以降は、手続きをして少し増えると聞いていました。

 <A1> はい。65歳以降は、老齢厚生年金+障害基礎年金を併給することができます。医師の診断書とともに年金受給選択申出書を提出します。

<Q2> 夫の遺族厚生年金を選ぶことができますか?(66歳)

 <A2> 65歳以降は、老齢厚生年金との差額が遺族厚生年金として自動的に支払われることになります。

<Q3> 繰上げをしていますが、夫が亡くなって遺族厚生年金を受給できるときのもらい方は?(61歳)

 <A3> 65歳まではどちらかを選択となります。遺族厚生年金のほうが多いときは、そちらを選択し、繰上げをしている老齢基礎年金+老齢厚生年金は選択により停止になります。(65歳以降は老齢基礎年金+老齢厚生年金+老齢厚生年金との差額分の遺族厚生年金を併給)

by nenkin-matsuura | 2019-09-02 02:12 | ねんきんFAQ  | Trackback

 

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