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年金アドバイスv(∩.∩)v 568(未支給年金の請求において、世帯が別だった場合)


◇ 未支給年金の請求において、世帯が別だった場合


未支給年金の請求において、配偶者や子が請求するときに、住民票上は同じ住所だが、世帯主が別々だった場合などは、未支給年金請求書の下部の「㋖別世帯となっていることについての理由書」を記入します。ヽ(・ω・。ヽ)

㋖別世帯となっていることについての理由書の欄については、請求者の氏名を記入の上、「1.受給権者の死亡当時、同じ住所に二世帯で住んでいたため。」か「2.受給権者の死亡当時は、同じ世帯であったが、世帯主の死亡により、世帯主が変更されたため。」のどちらかに丸を付けます。

by nenkin-matsuura | 2019-08-21 02:11 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)  

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