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年金アドバイスv(∩.∩)v 567(国民年金の任意加入と特例任意加入)


◇ 国民年金の任意加入と特例任意加入


国民年金には、任意で加入する「任意加入」と受給権を得るまで(最大70歳まで)加入できる「特例任意加入」があります。(。・ρ・。)

「任意加入」
 海外在住の日本人や60歳から65歳までの間などで、申し込みにより任意で国民年金に加入し納付することができます。ただし、老齢基礎年金が満額の場合や厚生年金保険に加入中の場合などは、任意加入できません。

「特例任意加入」
 老齢基礎年金の受給資格期間を満たすため、65歳から70歳までの間に、申し込みにより高齢任意加入をすることができます。受給権を得るとそこで資格喪失となります。

by nenkin-matsuura | 2019-08-15 00:13 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)  

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