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70歳到達届について


■ 70歳到達届について


次の①及び②の両方の要件に該当する被保険者が、在職中に70歳に到達した場合は、日本年金機構において、厚生年金保険の資格喪失処理及び70歳以上被用者該当処理が行われるため、事業主からの70歳到達届の提出が不要(届出省略)となります。


①70歳到達日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者。

②70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者。


by nenkin-matsuura | 2019-08-09 01:18 | 年金 あれこれ | Trackback  

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