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ねんきんFAQ 繰下げ編24


<Q1> 繰下げをしたいと思っているんですが、年金請求書を出した方がいいですか?(61歳、女性)

 <A1> はい。まずは特別支給の老齢厚生年金の手続きを行っておけば、65歳時に繰下げの意思確認を兼ねた年金請求書(ハガキ)が送られてきます。

<Q2> 65歳になり、繰下げの検討をしていますが、半年後に年金請求書を提出するとどうなりますか?

 <A2> 1年未経過での提出の場合は繰下げではなく、本来での受給になります。

<Q3> 繰下げの手続きの際にはマイナンバーを記入すると住民票の添付が省略できるのですか?

 <A3> はい。繰下げ請求書(235号)にマイナンバーを記入することにより住民票の添付を省略できます。

by nenkin-matsuura | 2019-07-22 00:08 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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