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障害年金の手続・仕組みなど第154回(障害年金の受給者に係る変更点①)


◆ 障害年金の受給者に係る変更点①


令和元年7月から、障害年金の受給者に関する手続き等に変更点があります。

・20歳前傷病による障害基礎年金の受給者の所得状況届の提出が不要に
 …毎年7月に提出が必要だった所得状況届(ハガキ)の提出は原則として不要になっています。(ただし、日本年金機構が市区町村より前年分の所得情報の提供を受けられないときは、これまでどおり所得状況届の提出が必要となります。)

・20歳前傷病による障害基礎年金の診断書(障害状態確認届)の提出時期が誕生月へと変更
 …毎年7月に提出が必要だった診断書(障害状態確認届)については、誕生月の末日までの提出へと変更になっています。診断書の送付については、誕生月の3か月前の月末に送られてきます。(症状が固定の場合や、提出が不要な年を除く)

by nenkin-matsuura | 2019-07-19 00:20 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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