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ブログ de 健康保険 146(第三者行為による傷病届)


 第三者行為による傷病届


交通事故やけんかなど、第三者の行為による負傷にて、健康保険で治療を受けたときには、「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。

第三者行為による傷病届に関する流れとしては、
① 被保険者が第三者行為による傷病届を保険者へ提出
② 被保険者が医療機関を健康保険で受診
③ 医療機関が被保険者へ一部負担金を請求
④ 医療機関が保険者へ医療費の請求
⑤ 保険者から医療機関へ医療費の一部立て替え払い
⑥ 保険者から加害者(損保会社)へ立て替えた医療費の請求
⑦ 加害者(損保会社)から保険者へ医療費の支払い

by nenkin-matsuura | 2019-07-05 00:12 | ブログ de 健康保険 | Trackback  

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