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ねんきん豆知識176(経過措置による脱退手当金の受給要件)

<経過措置による脱退手当金の受給要件>

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脱退手当金の受給要件には、厚生年金保険法の改正による経過措置があります。

1.明治44年4月1日以前に生まれた人で、男子は被保険者期間が5年以上で55歳以上、女子は被保険者期間が2年以上あって、いずれも被保険者の資格を喪失していること。

2.昭和29年5月1日前に被保険者期間が5年以上の女子が昭和29年5月1日前に資格を喪失し、かつ同年4月30日において50歳未満で、その後被保険者となることなく55歳に達したとき。

3.被保険者期間が2年以上ある女子が昭和53年5月31日までに資格を喪失したとき。

by nenkin-matsuura | 2019-06-25 00:13 | ねんきん豆知識 | Trackback  

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