ねんきんFAQ 加給年金・振替加算額編29
2019年 06月 17日
<Q1> 配偶者の厚生年金保険の加入期間が20年以上あると加給年金はもらえなくなると聞きました。
<A1> 20年以上あると直ちにもらえなくなるわけではなく、支給開始年齢までの年齢の差の分はもらえます。
<Q2> 加給年金の手続きをしていないような‥
<A2> 65歳時の年金請求書(年金請求書兼加給金勧奨状)の提出により、配偶者加給年金額は加算されます。
<Q3> 妻が年上だと加給年金はもらえないんですか?
<A3> 長期特例などがないとすれば‥加給年金はもらえません。ご主人が65歳になられると、奥様は手続きにより振替加算が加算されます。
by nenkin-matsuura | 2019-06-17 00:13 | ねんきんFAQ | Trackback