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ねんきんFAQ 加給年金・振替加算額編29


<Q1> 配偶者の厚生年金保険の加入期間が20年以上あると加給年金はもらえなくなると聞きました。

 <A1> 20年以上あると直ちにもらえなくなるわけではなく、支給開始年齢までの年齢の差の分はもらえます。

<Q2> 加給年金の手続きをしていないような‥

 <A2> 65歳時の年金請求書(年金請求書兼加給金勧奨状)の提出により、配偶者加給年金額は加算されます。

<Q3> 妻が年上だと加給年金はもらえないんですか?

 <A3> 長期特例などがないとすれば‥加給年金はもらえません。ご主人が65歳になられると、奥様は手続きにより振替加算が加算されます。

 

by nenkin-matsuura | 2019-06-17 00:13 | ねんきんFAQ  | Trackback

 

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