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年金アドバイスv(∩.∩)v 558(複数の年金の受給権があるときの年金額改定通知書)


◇ 複数の年金の受給権があるときの年金額改定通知書


複数の年金の受給権があるときは、封筒に入った形で、年金額改定通知書と年金振込通知書が送られてきます。(。・ω・)ゞ

受給する年金を選択により選んでいるときは、一方の年金について、年金額改定通知書に支給停止額として表示されます。

例えば、
2級の障害基礎年金を受給していたが、不該当となったため、特別支給の老齢厚生年金を選択しているときは、障害基礎年金の年金額改定通知書の支給停止額に780,100円と表示されます。

by nenkin-matsuura | 2019-06-14 00:15 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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