ねんきんFAQ カラ期間編21
2019年 05月 27日
<Q1> 娘が海外に住んでいますが、年金はどうなりますでしょうか?
<A1> 日本人の海外在住期間は、カラ期間として合算可能です。申し込みをし、国民年金の任意加入をすることも可能です。
<Q2> 大学の在籍期間はすべてカラ期間になるのでは?
<A2> 20歳未満の期間を除きます。20歳となられた昭和42年5月から卒業の45年3月までがカラ期間となります。
<Q3> 元夫が厚生年金保険に加入している期間は合算できるんですね。
<A3> はい。証明として、婚姻期間のわかる戸籍謄本(改正原戸籍)が必要になります。
by nenkin-matsuura | 2019-05-27 00:12 | ねんきんFAQ | Trackback