障害年金の手続・仕組みなど第152回(障害年金の請求と障害年金生活者支援給付金の請求)
2019年 05月 24日
◆ 障害年金の請求と障害年金生活者支援給付金の請求
障害厚生年金や障害基礎年金を請求する際には、同時に年金生活者支援給付金請求書も提出します。
障害基礎年金を受給することができるようになると、他の要件も満たせば年金生活者支援給付金も受給できます。(令和元年10月1日施行予定)
・障害年金生活者支援給付金の受給要件
① 障害基礎年金を受給している。
② 前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である。
※ 同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。
by nenkin-matsuura | 2019-05-24 00:07 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback(25) | Comments(0)


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