年金アドバイスv(∩.∩)v 553(一部免除と死亡一時金)
2019年 05月 08日
◇ 一部免除と死亡一時金
第1号被保険者として国民年金保険料を納付した月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないまま死亡した場合は、条件を満たした遺族に対し、死亡一時金が支給されます。φ(・c_・ )
もし、第1号被保険者として一部免除(一部納付)の期間があるときは、それぞれ以下のように計算します。(死亡一時金の額は、納付月数に応じ12万~32万までとなっています。)
・4分の1免除(4分の3納付)
… 4分の3として計算
・半額免除(2分の1納付)
… 2分の1として計算
・4分の3免除(4分の1納付)
… 4分の1として計算
by nenkin-matsuura | 2019-05-08 00:06 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback(1)