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ちょっとお得な年金情報 被保険者編その67(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)


゛国民年金保険料の産前産後期間の免除制度”


第1号被保険者は届け出により、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

手続きの際は国民年金被保険者関係届書を提出しますが、出産予定日の6か月前から提出可能です。

産前産後の免除期間について、老齢基礎年金の計算の際には納付したものとして算入されます。

by nenkin-matsuura | 2019-04-26 00:17 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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