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年金アドバイスv(∩.∩)v 551(停止となっていた20歳前傷病による障害基礎年金を選択するとき)


◇ 停止となっていた20歳前傷病による障害基礎年金を選択するとき


65歳以降は障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能ですが、選択による停止となっていた20歳前傷病による障害基礎年金(年金コード6350や2650)を選択するときは、所得証明書が必要となります。(固定ではない場合は診断書が必要となることもあり。)

例えば、
60歳までは障害基礎年金を選択、60歳からは障害者特例として特別支給の老齢厚生年金を選択し、65歳以降に障害基礎年金+老齢厚生年金を選択する場合は‥
年金受給選択申出書+年金請求書(ハガキ)+所得証明書などの添付が必要です。
(・ェ・人)

by nenkin-matsuura | 2019-04-25 02:15 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)  

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