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ねんきんFAQ 繰下げ編23


<Q1> 雑誌を見たら繰下げがお得だと思いました。(61歳)

 <A1> 特別支給の老齢厚生年金の繰下げはできませんが、65歳時に繰下げの意思確認を兼ねた年金請求書(ハガキ)が送られてきます。

<Q2> 繰下げをしてる時に亡くなった場合は?

 <A2> 配偶者や子などの未支給年金請求者に対して、65歳時点に戻っての未受給分がまとめて支払われます。

<Q3> 共済と厚生年金はもらうようにして、基礎年金だけ繰下げ可能ですよね?

 <A3> はい。老齢基礎年金のみの繰下げをし、老齢厚生年金(共済を含む)を受給することは可能です。

by nenkin-matsuura | 2019-04-22 00:11 | ねんきんFAQ  | Trackback | Comments(0)  

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